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非常用発電

非常用発電設備とは

 
非常用発電設備は、停電発生時において、重要な電気設備への電力供給を担います。
スプリンクラーや非常用エレベータなどの防災負荷・非常用負荷には、法律上、停電時に給電を行う電源設備の設置が義務付けられており、非常用発電装置はそのひとつです。
また、ビルや工場、病院などの設備運用を担う電気設備容量が増えている昨今、停電時の設備運用対応の必要性も高まっており、そのために、非常用発電設備を設置するケースも増えています。

関連法規

非常用に使用する電源は、電気設備技術基準、消防法、建築基準法の3種類に分類されます。

電気設備技術基準に定められた保安用電源

電力会社からの電源供給が途絶えた場合、需要家内にある電気設備の機能を維持するための「保安用電源」や「業務用電源」です。避難や消火活動に使用する予備電源ではなく、業務の継続や、保安用としての位置付けになる予備電源です。

消防法における非常電源

消防用設備への電源供給が途絶えた場合に使用する「非常電源」です。消火栓、スプリンクラー、消防排煙設備などに接続し、商用電源が遮断されても、消防用設備が適切に動作できるよう、電源を供給する設備です。消防法により、それぞれの消防設備に供給しなければならない時間が決められています。定格負荷で60分以上連続運転できること、燃料油は2時間以上の容量を持つこと、40秒以内に電圧確立することなどが定められています。

建築基準法における予備電源

非常用照明、排煙機などの電源として使用する「予備電源」です。消防用設備の非常電源と同様、商用電源が遮断されても、一定時間は非常用照明などが動作するように計画されます。

防災設備に30分以上電源供給できること、30分以上連続運転できる容量を持つこと、40秒以内に電圧確立することなどが定められており、消防法における非常電源と併用することが可能です。併用する場合、消防法と建築基準法のどちらの基準も満足できるような機種選定が必要になります。

 

建築物の電気設備として使用する非常用発電機は大きく分けて、ディーゼルエンジンとガスタービンエンジンの二種類があります。原動機を使用した内燃機関は、切り替え時の始動が速く、動作の信頼性が高く、保守点検が容易といった多くの利点があり、発電機駆動用の機関として幅広く使用されています。

 

防災設備として使用される非常用発電機設備の場合、消防法により「ディーゼル」「ガスタービン」または同等以上の始動性能を有するものと規定されています。

営業時間/8:30~17:30
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